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更新日:2025年3月25日
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シルバーセンター・福祉プラザの福祉団体登録証をお持ちの利用者様へ
シルバーセンター及び福祉プラザの大規模改修工事に伴う休館期間における市民センター使用料減免対応について
シルバーセンター及び福祉プラザが大規模改修工事で利用できなくなることから、両施設の休館期間が重複する期間について、両施設で「福祉団体登録」を受けている団体の市民センター使用料を減免いたします。
【対象期間】令和6年11月1日利用分から令和8年3月31日利用分まで
【減免適用方法】市民センターの利用日に窓口で「福祉団体登録証」及び「利用者カード」をご提示ください。その場で使用料の減免処理を行います。
※利用日に「福祉団体登録証」の確認をしてから減免処理を行うため、予約システムで予約をした場合、システム上は料金が発生するような表記となりますがご了承ください。
※口座振替登録団体につきましては、予約時期によっては一度引き落としをさせていただき、還付対応とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
当日の減免適用について、詳しくは使用したい市民センターへお問い合わせください。
福祉団体登録証に関する内容は、交付元の施設(シルバーセンター、福祉プラザ)へお問い合わせください。